いつも中央エコアクトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
日々省エネ活動に取り組まれている皆様におかれましては、「エネルギー消費量等の記録」を行っていることと存じますが、この度、削減率の適正化を図るため、入力月の考え方について、以下のとおりルール変更がございますので、お知らせいたします。ご理解いただけますよう、お願い申し上げます。
○変更日
令和7年4月1日(火)
※入力月が3月以前のものについても、申請が4月1日以降にあったものは、変更後のルールが適用されます。
○変更内容
《変更前》入力月は検針票等の「○月分(請求)」表記もしくは検針日(使用期間の終期)の属する月で判断。
《変更後》入力月は検針票等の使用期間のうち日数が多い月とします。
(例)「4月分(使用期間が3月12日~4月11日)」の検針票→3月の方が使用日数が多いため、3月分として入力。
○変更に伴う注意点
・検針票等を提出する場合は、使用期間(○月○日~○月○日)がわかるものをご提出ください。
※2カ月にまたがる使用日数が同日の場合は後ろの月を使用月とします。
※使用期間が不明な場合は検針日の属する月を使用月とします。
※検針日も不明な場合はこれまで通り「○月分」の記載を使用月とします。
【電気・ガスの検針票等提出例】
(アプリ画面)
・水道についても使用期間のうち日数が多い月を入力月とします。入力月が変わる場合は、4月分もしくは3月分から修正をお願いいたします。
(例1)「4~5月分(使用期間は令和7年3月12日~5月11日)」の検針票→4月の使用日数が最も多いため、4月分として入力。
(例2)「3~4月分(使用期間は令和7年2月12日~4月11日)」の検針票→3月の使用日数が最も多いため、令和7年4月以降に3月分として入力。
【水道の検針票提出例】
ご不明点等ございましたら、問い合わせフォームからお送りください。
今後とも中央エコアクトをよろしくお願いいたします。
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