参加者利用規約
第1章 総則
第1条 定義
1. 「中央エコアクト」とは、中央区が当参加者利用規約(以下「本規約」といいます。)に同意をした参加登録者に提供するサービスおよび仕組みを指すものとします。
2. 「参加登録者」とは本規約の内容に同意した上で、「中央エコアクト」への参加を申し込み、中央区が承認した方を指すものとします。
3. 「中央エコアクト」WEBサイト(以下「本サイト」といいます。)とは、「中央エコアクト」を提供することを目的として中央区が運営するサイトを指すものとします。
4. 「中央エコアクト」スマートフォン用アプリケーション(以下「本アプリ」といいます。)とは、「中央エコアクト」を提供することを目的として中央区が運営するスマートフォン用アプリケーションを指すものとします。
第2条 本規約の適用範囲
1. 本規約は、中央区が承認した方へ「中央エコアクト」を提供するにあたり、その諸条件を定めるものであり、すべての参加登録者に適用するものとします。
第3条 本規約の変更
1. 本規約の内容は中央区が必要と認めた場合は、参加登録者の承諾および事前の通知を行うことなく変更できるものとします。
2. 変更後の本規約は、本サイトおよび本アプリに表示した時点より効力を生じるものとします。
第2章 参加登録者
第4条 参加申し込み
1. 「中央エコアクト」への参加を希望する方は、本規約の内容に同意した上で、中央区が定めた手続きにより参加を申し込み、中央区が承認することにより参加することができるものとします。
2. 中央区は、「中央エコアクト」への参加の申し込みがあった場合、住民基本台帳に関する業務において、管理されている情報を利用することができるものとします。
第5条 参加資格
1. 「中央エコアクト」への参加資格は、次の条件をすべて満たす方が有するものとします。
(1) 中央区に在住の方
(2) 中央区との連絡手段として、確実に疎通できる電子メールアドレスを提供し、中央区からのメール等の配信を許諾する方
(3) 次の事項にすべて同意する方
・申し込みにあたり、住民基本台帳に関する業務において、管理されている情報を利用すること
・ポイントを商品に交換する際は、中央区内に住民票がある場合のみ申請が可能であり、中央区から転出した場合は申請することができないこと
・いかなる理由があろうと、中央区外の住所で商品を受け取ることができないこと
・商品を取り扱う主管課に対して、環境課から取組状況を提供すること
2. 「中央エコアクト」は、1世帯につき代表者1名のみが参加登録できるものとします。
第6条 利用主体
1. 「中央エコアクト」は、参加登録者および同じ世帯に住む家族のみが利用できるものとし、参加登録者は、第三者に「中央エコアクト」を利用させてはならないものとします。
第7条 利用終了
1. 参加登録者が、「中央エコアクト」の利用を終了する場合は、中央区が定めた手続きにより退会するものとします。なお、再度参加を希望する際には、中央区が定めた手続きにより参加を申し込み、あらためて中央区の承認を得るものとします。
第8条 参加者情報の変更
1. 参加登録者のメールアドレス、氏名、電話番号、住所、住宅の区分、世帯人数、家族の氏名、ガスの種類のいずれか(以下「参加者情報」といいます。)に変更が生じた場合、中央区が定めた手続きにより変更するものとします。なお、このうちメールアドレス以外の情報に変更が生じた場合は、あらためて中央区の承認を得るものとします。
第9条 参加資格の一時停止等
1. 参加登録者が次の事由のいずれかに該当する場合、中央区は参加登録者に事前の通知をすることなく、サービスの一部を制限もしくは、参加資格を一時停止または取り消すことができるものとします。
(1)本規約に違反した場合
(2)第5条に定める条件を満たしていない場合
(3)参加登録者の参加者情報に変更が生じたが、変更手続きを行わなかった場合
(4)その他、参加登録者またはその家族が「中央エコアクト」の利用者として適当でないと判断した場合
2. 前項に基づき中央区が参加登録者の参加資格を取り消したことにより、参加登録者またはその家族もしくは、第三者に生じた不利益、損害について、中央区は一切の責任を負わないものとします。また、参加登録者またはその家族もしくは、第三者に生じた不利益、損害に対する補償および費用の負担は参加登録者が行うものとします。
第10条 私的利用範囲外の禁止
1. 参加登録者およびその家族は、「中央エコアクト」を利用して取得したいかなる情報、データ、ソフトウェア等も、著作権法で定める参加登録者個人の私的使用範囲を超えて使用できないものとします。
2. 参加登録者およびその家族は、前項に違反する行為を第三者に行わせることはできないものとします。
第11条 譲渡、売買等の禁止
1. 参加登録者およびその家族は、その有する権利を第三者に譲渡または売買、名義変更、質権の設定、担保に供する行為等はできないものとします。
第12条 通知
1. 中央区は、参加登録者に対し、必要に応じ本サイトおよび本アプリ上への掲示により通知を行うことができるものとします。
2. 中央区は、参加登録者に対し、必要に応じ電子メールにより連絡および要請を行うことができるものとします。
第3章 ポイント
第13条 ポイントの付与
1. 中央区は、参加登録者およびその家族が、中央区が定めた方法で取り組みを行った上でその取り組み状況を本サイトまたは本アプリに登録し、その内容に間違いがないことが確認されたときにポイントを付与します。
2. 付与されるポイント数は中央区が決定するものとし、参加登録者はこれに従うものとします。
第14条 ポイントの管理
1. 中央区は、参加登録者が獲得した累積ポイント数、商品に交換できるポイント数を管理し、本サイトおよび本アプリ上へ掲示します。参加登録者は、当該ポイント数に疑義のある場合には、直ちに中央区に連絡し、疑義の内容を説明するものとします。
2. 前項のポイント数に関する最終的な決定は中央区が行うものとし、参加登録者はこれに従うものとします。
第15条 ポイントの利用
1. 参加登録者は、中央区が定めた方法で、ポイントを指定された商品に交換又はポイント数に応じて参加メリットを受けることができます。
2. 中央区は、交換できる商品を制限し、または条件を付すことがあります。
3. 商品の配送中または引渡後に遅延、紛失、盗難、破損等の事故が生じた場合は、当該事故が中央区の責任による場合を除き、中央区は一切の責任を負わないものとします。また、ポイントの払い戻しも行いません。
第16条 ポイントの有効期限と失効
1. ポイントの有効期間は、付与された日から1年間とします。ただし、毎年4月1日に付与される「継続ポイント」及び「友達招待ポイント(招待した、された含む)」以外の方法でポイントを獲得するたびに、ポイントの有効期間が、その日から1年間延長されます。
2. ポイントを有効期限までに利用しなかった場合、当該期限までに獲得している全てのポイントは自動的に失効します。また、失効したポイントは利用できません。
3. 中央区は、失効したポイントについて何らの補償も行わず、一切の責任を負わないものとします。
第4章 運営
第17条 「中央エコアクト」の終了・中止・変更等
1. 中央区は、参加登録者に事前の通知をすることなく、「中央エコアクト」を終了または中止すること、もしくは内容を変更することができるものとします。
2. 「中央エコアクト」は、日本国の法令の下にサービスを制限されることがあります。
第18条 免責
1. 参加登録者およびその家族は、「中央エコアクト」を利用して行う一切の判断および行為を、参加登録者の責任の下で行なうものとします。また、中央区は、当該判断および行為について、いかなる責任も負わないものとします。
2. 参加登録者またはその家族と第三者との間で発生する全てのトラブルについては、参加登録者と当事者間で直接解決するものとし、中央区はいかなる責任も負わないものとします。
3. 中央区は、参加登録者またはその家族が「中央エコアクト」を利用して行う一切の判断および行為に起因して参加登録者またはその家族もしくは、第三者が被った損害について、いかなる責任も負わないものとします。
4. 中央区は、「中央エコアクト」の終了、中止、内容の変更もしくは、サービスの制限に際し、これに起因して参加登録者またはその家族もしくは、第三者が被った損害について、いかなる責任も負わないものとします。
第19条 個人情報等の取得および利用
1. 中央区は、「中央エコアクト」の運営および充実ならびに、中央区の地球温暖化対策の充実および効果検証を目的として、本サイトおよび本アプリを用いて次の個人情報等を取得し、その目的の達成に必要な範囲内で利用するものとします。
取得する個人情報等 |
個人情報等の利用目的 |
取得方法 |
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メールアドレス、パスワード、氏名、ニックネーム、電話番号、住所、住宅の区分、世帯人数、家族の氏名、ガスの種類 | ・「中央エコアクト」の運営および拡充 ・中央区の地球温暖化対策の充実及び効果検証 |
参加登録者またはその家族の手入力により登録 |
取り組み状況(省エネ行動の実施状況、電気、ガス、水道の使用量等)およびそれを証明する書類(電気、ガス、水道の検針票等) | ・取り組みに対してポイントを付与する際に、条件を満たしているかを確認するため ・中央区の地球温暖化対策の充実及び効果検証 |
参加登録者またはその家族の手入力および手作業により登録 |
スマートフォンの位置情報 | ・取り組みに対してポイントを付与する際に、条件を満たしているかを確認するため | スマートフォンによる自動取得 |
友達(被紹介者)の氏名 | ・「友達紹介」の取り組みに対してポイントを付与する際に、紹介者と被紹介者を明確にするため | 参加登録者(紹介者)の手入力により登録 |
2. 本サイトおよび本アプリを用いた個人情報等の取得にあたっては、入力時における確認操作によって本人の同意を得たものとします。
3. 中央区は、本サイトおよび本アプリを用いて取得した情報について、統計処理により個人が特定できない情報に加工し、公開できるものとします。
第20条 個人情報等の第三者提供の制限
1. 中央区環境課は、参加登録者に対する商品を取り扱う主管課に対して、参加登録者の個人情報等を提供できるものとします。
2. 中央区は、参加登録者の個人情報等を次のいずれかに該当する場合を除き、前項を除く第三者に提供しないものとします。
(1)本人の承諾を得た場合
(2)業務委託先に業務遂行上必要な範囲内で提供する場合
(3)その他、法令等により開示を要請された場合